声明
本日、大阪高等裁判所第6民事部(渡辺安一裁判長)は、1989(平成元)年の国民年金法改正によって20歳以上の学生が強制加入とされる以前に重度の障害を負い無年金障害者となった元学生である控訴人らの控訴に対し、これを斥ける不当な判決を言い渡した。
判決は、昭和34年法において学生を強制加入の対象外とし、昭和60年改正においても、平成元年改正後においても、学生無年金障害者に救済措置を講じなかったことは、不合理であったとはいえないから、憲法25条に違反するとはいえないし、また、そのような立法によって20歳以上の学生とそれ以外の者との間に生じる取り扱いの差異についても、合理的な理由があるものというべきであり、憲法14条違反の問題が生じるとはいえないとして、控訴人らの控訴を斥けた。
この判決は、40年以上の長期にわたって学生無年金障害者を放置してきた国の無為無策を追認した著しく不当な判決である。この判決は少数者・弱者の権利を救済すべき司法の責務を放棄
するものとして厳しく批判されなければならない。
控訴人らは直ちに上告して、上告審の正当な判断を求めるとともに、学生無年金障害者問題をはじめ、すべての無年金障害者問題の全面
的解決に向けて、引き続き国に対して、必要な立法措置を講ずるよう求めていく決意である。
2007(平成19)年2月27日
学生無年金障害者京都訴訟原告団
学生無年金障害者京都訴訟を支える会
学生無年金障害者京都訴訟弁護団
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