「要介護者」も障害者控除の対象に 1月23日

「要介護者」も障害者控除の対象になります
2月15日から確定申告が始まります。

介護保険の要介護認定を受けている方で、平成18年12月31日現在の状態が身体障害者手帳の交付を受けている人と同程度であると京都市が判断し、認定書が発行されれば、所得税や住民税で障害者控除か障害者特別 控除を受けることができます。節税の一助として制度を活用されるようお知らせします。

この場合、「要介護度」の段階で一律に認定の可否が決まるものではありません。介護保険の要介護度判定に用いられる調査票や意見書が参考されます。
例えば、要介護度が2及び3であっても、認知症の症状の程度などによって、認定書の発行が妥当と判断される場合がありますので、お気軽にご相談ください。

認定書の申請相談窓口 上京区役所 障害支援課

平成18年度の上京区内の認定書発行件数は約10件、市全体でもわずか100件です。制度が知られていないため、対象者のなかで申請されていない方がたくさんあるのではないかと考えられます。
詳しくは、くらた共子事務所までお気軽にお問い合わせください。

☆下表は02年8月1日
厚生労働省の事務連絡内容から、全国商工新聞(1・15日)に掲載された表をもとにくらたが作成したものです。

   認 定  基 準
障害者 ・知的障害者
(軽度・中度)に準ずる
知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること
・身体障害者
(3級~6級)に準じる
身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること
特別障害者 ・ 知的障害者
(重度)等に準ずる
知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)又は精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること
・身体障害者
(1級、2級)に準ずる
身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること
・ねたきりの高齢者 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること
(6ケ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)