各委員会に付託された議案に対する態度検討を行っています。


☆、これでは賛成できな~い!
各委員会に付託された議案に対する態度検討を行っています。
いろいろありますが、まちづくり条例の一部改正について、さわりだけ報告します。        

左京区高野のパチンコ店建設に反対する市民の運動を決起に、まちづくり条例が改正されたことは運動の成果と言えます。
しかし、 条例改正の内容は次の通りです。

1、対象となる建築物を拡充する。
(1)届出が必要な集客施設に、パチンコ店、カラオケボックス等の遊技場のほか、集会場、展示場及び勝馬投票券発売所を追加。
(2)届出が必要な地区に、届出対象から除外されている高度利用地区のうち、京都駅周辺地区内で市街地開発事業が定められていない区域内の開発事業を追加する。
2、審査機能を強化する。  
(1)事業者は、届出の開発構想をとりまとめ、京都市土地利用審査会に定期的に報告する。
3、意見調整のしくみを充実する。
(1)土地面積が2000㎡以上の開発構想について、住民は市長に意見書を提出できる。
( 2)事業者は、建築物の延べ面積が一定規模以下の開発事業についても、周辺住民の求めに応じて説明しなければならない。
(3)住民は、意見書に対する開発事業者からの見解書に対して、再説明の要求書を提出できることとする。開発事業者はそれに基づく説明を行い、その内容を市長に報告しなければならない。    開発構想の縦覧期間を現行の3週間から2週間に短縮する。
(4)説明会におけるルールとして、
  (ア)開発事業者は、住民に対して文書や図面などで分かりやすい説明に努めること。社会の一員であることを自覚し、誠意を持って協議、意見の調整に努めなければならない。
  (イ)住民は、積極的に説明会に参加し、開発事業者の立場を尊重しつつ協議、意見の調整に努めなければならない。
(5)住民説明会周知の範囲について、事業者は土地の境界から100m以内の居住者、勤務者に対して説明会の開催を周知しなければならない。事業者は住民組織を代表する者に対し、説明を行うよう努めるとともに、当該住民組織を代表する者の求めに応じ100mを超える範囲にも説明会開催の周知に努めなければならない。 (施行は平成27年4月1日から)

全体を通しての考えですが、住民が開発事業者に対して再度の説明要望ができ、開発事業者がこれに応えなければならない規定としたことは意義があります。 しかし、住民に対して、「事業者の立場を尊重する」ことを規定するというのでは、結局、住民意見よりも開発事業者を上に置くものです。その他、開発構想の縦覧期間の短縮や、住民説明会の周知範囲を現行よりも狭めるなど問題です。

私は、住民が安心して住み続けられるまちを創る立場から、開発事業者優位の条例を住民の立場にたったものに見直す必要があると思います。 大型店を呼び込む「京都市商業集積ガイドプラン」は撤回し、地域商店街を応援する市政への転換が必要と考えます。