学生無年金障害者訴訟「最高裁不当判決」を斬る 4月19日
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4月19日 学生無年金障害者訴訟「最高裁不当判決」を斬る!
無年金障害者の救済を求めて
楊 雪元さんのチャリティーコンサート
京都教育文化センター内にて |
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最高裁不当判決を斬る
学生無年金京都訴訟弁護団事務局長
小林 務弁護士 |
開会の挨拶をする
京都障害児・者の生活と権利を守る連絡会
会長 松本美津男氏 |
くらたメモより
小林 務弁護士 ○学生無年金障害者とは
1959年、憲法25条のもと国民年金法が制定。ところが、大学生は国民年金の被保険者から除外され、1991年の法改正まで放置されてきた。そのため、20以上の学生で障害を負った学生は、国民年金に加入していないとの理由で、傷害年金の支給を拒否されてきた。
国は、20歳から22歳までの学生が障害を負う可能性があったにもかかわらず、その期間を任意加入とし、しかも学生に任意加入の対象になることや、加入せずに障害を負った場合は、年金を受け取れないことを周知徹底していなかった。
このことは、憲法25条(生存権の理念)憲法14条(法の下の平等)違反であるとしてたたかってきた。
○最高裁の不当判決
最高裁の不当判決の理由は6点
1、学生は収入がないので、年金制度への加入能力がない
2、学生は重い障害を負う確率が低い
3、22歳からは他の年金制度に加入できる
4、いくら20歳を超えて年金制度に加入しても、障害を負う確率は低い
5、学生を年金制度に加入させたら、保護者の経済負担が大きくなる
6、障害者基本法、生活保護法による救済措置がある
以上を理由に合憲だとした。ひとつひとつが違憲ではないとする理由にならない。
なぜか、
1、学生に収入がないことは、保険料の免除制度や特例納付制度」を設けることで解決できた。
2、障害を負う確率が低いというが、制度からもれるひとがたった一人でもあれば、それを救済するのが憲法の理念。
無年金者がうまれない仕組みを怠った国の責任が問われるのは当然のこと。当時の制度設計でも毎年60人程度の無年金障害者の発生が見込まれている。
3、学生が卒業後に被用者年金などに加入することとなっていたことは、学生期間中に発生した障害に対する所得保障が必要ないとする根拠にならない。
4、障害によって稼得能力を失う危険に備えるために、保険料納付の負担に見合う程度の実益が常にあるとは言えないというのは学生に限ったことではなく、20歳以上の学生を国民年金法の適用除外する理由にはならない。
5、親などの経済的負担についても、保険料の免除制度、特例納付制度を設けることによって解決できた。
6、平成元年法改正当時には、そもそも障害者基本法は存在していないので理由にならない。
また、憲法14条に違反しない理由として、生活保護制度という全く別
の救貧制度があることを理由にするのは論外
楊 雪元 氏 中国長春大学特殊教育学院音科卒。 中国天津市障害者芸術団入団
1999年日本に留学。アマデウス音楽教室を経て、京都市立芸術大学講師
北村敏則氏に師事。バリトンからテノールに転向。数々の国際音楽コンクールで入賞。チャリティーコンサート 中国の笛を使った演奏、自身がピアノを弾きながら独唱
トークも堪能で、座位でありながら素晴らしい歌声を聞かせていただきました。
「京都市立芸術大学大学院修了記念のリサイタルでは、プロのピアニストの演奏と立位
で歌います。ぜひリサイタルへおこしください。」と宣伝も。
参加されたみなさんから「よかった~また聞きたい」と感激の声が寄せられました。
楊 雪元テノールリサイタル ピアノ 武知朋子
2008年5月4日午後2:00(開場1:30)
京都府民ホール・アルティ 上京区烏丸一条上ル
前売券2,000円 当日券2,300円(全席自由席) 問い合わせ:京都府民ホール・アルティ075-441-1414
アマデウス事務所 075-314-1928
くらたはチャリティコンサート終了と同時に退席しましたが、
このあとに龍谷大学 田中明彦先生による講演「障害(基礎)年金と学生無年金訴訟の意義」が行われ、
最後に裁判の原告者が挨拶されました。
(原告者の挨拶(写真)は会に同席した北山ただお議員から提供)
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