ちびっこプールの事業廃止について 1 概要 (1)ちびっこプールについて ちびっこプールは、子どもたちの豊かな情操と心身の健全な育成に寄与するため、就学前児童の遊び場として、昭和47年に開設し、73箇所(平成15年度現在)において、地元の皆様のご協力を得て運営している。 (2)事業の見直し しかしながら、年々利用者が減少したことなどから、平成12年度には、京都新世紀市政改革大綱の統廃合を行うべき事業の一つとして位 置付け、その後、あり方について検討をすすめてきたが、次のことから、平成16年度から廃止することとした。 1.施設の老朽化 ちびっ子プールの約9割(64箇所)は建設後20年以上経過しており、施設の経年劣化が著しく、今後の維持管理費に多額を要する。 2.利用者の減少 多くのプールにおいて、年々、利用者が減少している。 3.管理運営体制の課題 地元の皆様に委託している管理運営について、人手不足から特定の方の負担が大きくなる傾向がある。 2 今後の対応 (1)地元等への説明 プールの廃止については、地元管理者等への説明、市民への周知(看板設置、市民しんぶん掲載)を行い、関係者や市民の皆様の理解を求める。 (2)今後の存続希望の取扱 ア プール跡地の再整備 プール跡地の帯整備については、平成16年度中を目途に、今後のあり方を検討し、平成17年度以降に地元の皆さんの意見を伺い、財政状況も勘案しながら、順次進めていきたい。 イ 存続希望への対応 ちびっこプールの存続希望については、従来方式での事業実施はしないが、地元の管理責任や経費の地元負担等、一定の条件を満たす場合には、使用許可の検討を進めてい<。 平成16年2月20日 京都市建設局(担当 緑地管理課 TEL 222-3586) ちびっこプール事業の廃止に伴う地元利用について 1.利用を希望される場合は、5月末日までにお申し出ください。 (1)事前調査を行ったうえで、施設の老朽化が著しく使用に耐えないと判断したプールを除き、単年度の許可を行います。 (2)中心的にプール運営していただくことになる地元団体の代表者の申請に対して許可することになります。 (昨年まで管理いただいた地元関係者の方々とは全く関係のない団体に対しては許可できません) 2 御利用いただく条件は、以下のとおりです。 (1)地元責任で行っていただく事項 ア 許可期間中のプール施設の管理 * 利用者の怪我等への対応を含みます。 イ 許可期間中の水質等衛生管理 * 昨年までと同等の水質を維持していただくことが必要です。また、保健所の指導がある場合は従っていただく必要があります。 ウ 利用者指導 * 利用者の健康・衛生管理面での指導等 エ プール開設の地元周知 * 本市は、ちびっこプール事業の廃止は市民しんぶんで周知しますが、地元が任意で開設されることについての記事は掲載しません。 オ 光化学スモッグや低温等によるプールの中止決定 (2)地元で負担していただく費用 ア 水道代金 * 開設1日(3時間)当り2千円の定額負担をしていただきます。 (許可期間終了後、実際開催した日数を乗じた額を市へ納金していただ<ことになります。) イ 消毒剤・救急用品等消耗品費 * 最大で2万円程度が必要です。 ウ 監視員に関する費用 エ 施設維持補修費 * これまでの経験上、水道(パルプ等)、塗装、フェンスなどが考えられますが、程度によりますので金額はお示しできません。 オ その他 * 本市の管理瑕疵によって生じた事故以外は、地元責任で処理していただくことになりますので、利用者の怪我等に備えて、保険への加入をお勧めします。 (3)その他 ア 従来どおり近隣の幼児を対象に運営してください。 (利用対象の幼児を限定する場合は許可できません。) イ 水道代金や消毒剤等にかかる費用については、1日当たり3時間開設した場合の金額です。開設時間の延長を希望される場合は、別 途相当額が必要です。 ウ 許可できる期間は、最大で7月15日から8月31日までとします。 エ 許可申請は、開設しようとする日(予定日数)及び予定開設時間を明記していただくことになります。 オ 許可期間満了後、実績報告書を提出していただきます。 本利用に関する事務手続き等詳細については、下記担当課にお尋ねください。 京都市建設局水と緑環境部緑地管理課 TEL 222-3586 |